増築よりも早い!素敵な離れを作るという新提案!

子どもたちも大きくなり、それぞれに趣味を持ったり習い事を始めたりすると、モノも増えてきてすっかり家の中が狭くなってしまった……。

突然ですが、快適な住居のために増築をしようと考えているなら、増築以外の選択肢に、趣味部屋や庭の離れ(はなれ)などとして快適に使える「スマートモデューロ」を検討してみてはどうでしょうか。

スマートモデューロは、工場で製造したものを運びすぐに設置できる木材ユニットハウスです。

高級木造住宅と呼ばれるだけあって快適さはもちろんですが、増築よりもスピーディーに設置するできる点もその魅力。

離れの設置は増築行為にも該当するため、購入してみたら設置できなかった……なんてならないように、必要な手続きや確認事項をきちんと把握して、素敵な離れを手に入れてみましょう!

敷地内なのに自由に建物を建てられない!?

私たちが安全で快適に暮らせるように、土地や建物にはさまざまな法律が定められています。これを建築基準法といいます。

私たちが住んでいる家はもちろん、建物はすべて建築基準法に基づいて建てられているため、自宅の敷地内だからといって自由に建物を建てられるわけではありません。

新たに離れを建てるのは増築に該当するため、建築確認申請が必要になる場合もあるので注意が必要です。

何も知らずにいると自分でも気付かないうちに法律違反をしていた……ということにもなりかねません。せっかく増築した離れが使えないだけではなく違法建築をしていたのでは目も当てられませんよね。

そうならないためにも、離れを増築するために必要な事項を確認しておきましょう。

離れの増築で満たすべき5つのポイント

増築や離れを作る際には、クリアしなければならない5つのポイントがあります。詳しく確認していきましょう。

① ひとつの敷地に建てられる建物はひとつだけ

「一敷地一建築物の原則」に基づき、原則としてひとつの敷地に対して複数の建物を建てることはできません。ですが、敷地内に家のほかにガレージや倉庫などを建てているケースも多く見かけます。離れを建てられる条件とはいったい何なのでしょうか。

② 用途上不可分であるか

「一敷地一建築物の原則」に基づいて建てられる家ですが、キッチン・トイレ・浴室が備わっていない「用途上不可分」の建物であれば、同じ敷地内に建ててもよいことになっています。どのような建物がこの用途上不可分に該当するのかチェックしましょう。

③ 建ぺい率と容積率は基準以内かどうか

離れを増築する場合、建ぺい率と容積率が規定の範囲内であることが条件です。それを超えてしまうと違法建築になってしまいます。建ぺい率と容積率とは何なのか、それぞれどうやって算出すればいいのかを詳しく解説します。

④ 防火地域・準防火地域に家がある場合

都市計画法で定められている防火地域・準防火地域に家がある場合は、増築する建築物に規制がかかります。私たちの安全な暮らしを守る大切な内容です。

⑤ 建物の高さや境界線の規定

建物を建てるときはみんなが暮らしやすい環境になるように配慮することが必要です。そのためには近隣住宅のことを考えた空間の使い方をしなければなりません。ここでは建物の高さや境界線に関する規定を解説します。

ひとつの敷地に建てられる建物はひとつだけ

「一敷地一建築物の原則」という決まりがあるのを知っていますか?

これは「原則として一つの敷地内に、建物を二棟以上建築することはできない」という考え方です。でも、「同じ敷地内に建物が二棟ある家を見たことがある!」という人も多いのではないでしょうか。

たとえば、家のそばにガレージがあるというようなケース。このケースは「家にガレージの機能が無く(車を置くスペースが無く)」また「ガレージだけでは生活をすることができない」というように、生活する上で機能的にこの二つの建物が必要であると認められているため同じ敷地内に複数の建物を建てることができるのです。

このような状態を「家とガレージは用途上不可分の関係である」といいます。離れを建てるためには「用途上可分・不可分」という定義がとても大切です。

キッチン・トイレ・浴室がすべて揃っているかどうか

「用途上可分・不可分」を理解するために、まずは住宅の定義についておさらいしましょう。

住宅とは私たちが暮らすために欠かせない機能として、キッチン・トイレ・浴室の3つが揃った建物を指します。これらが揃った建物は住宅と見なされ、「用途上可分」と定義されます。反対にどれかひとつでも欠けた建物は「用途上不可分」とされます。

「一敷地一建築物の原則」に基づいて建てられる家ですが、用途上不可分の建物であれば同じ敷地内に建ててもよいことになっています。たとえば、倉庫やガレージ、趣味の部屋、アトリエ、事務所といった一般的に「離れ」と呼ばれる建物が用途上不可分に分類されます。
(※自治体によって用途上不可分の条件が変わるため、詳しくは建築士または建築確認機関にご相談ください)

しかし、完全分離の二世帯住宅のように、それぞれが住宅としての機能を持つ建物は用途上可分となるため、同じ敷地内に建てることはできません。もし建てたい場合には、敷地を2つに分ける法的手続きが必要となります。

また、用途上不可分の離れを増築する際に、法律上の問題がないからといって勝手に進めるのはおすすめできません。家と同じ敷地内に用途上不可分の建物を建てるのは「増築」と定義されます。家とは別の建物を新たに建てるので新築と思いがちですが、家と離れは用途上不可分の関係であることから、離れは家の一部として考えられ増築にあたるというわけです。

家を増築する場合、床面積の増加が10m2以上になるときは「建築確認申請」が必要になるため注意してください。

建ぺい率と容積率が基準以内かどうか

離れを建てる場合には、建ぺい率と容積率についても考える必要があります。これは住んでいる人が快適に安心して暮らせるように配慮して法律で定められています。

建ぺい率とは

建ぺい率は、敷地面積に対する建物面積の割合のことで、「建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100」で計算します。

風通しや防災のための規制基準で、建ぺい率は規定の割合以下になるように制限が設けられています。建ぺい率は建物を真上から見た面積で考えるため、1階と2階で面積が違う場合は、大きな方の面積が採用されます。

たとえば。建ぺい率が80%と指定された地域にある100m2の敷地には、建物面積が80m2までの建物が建築可能となります。

容積率とは

容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合のことで、「容積率=延べ床面積÷敷地面積×100」で計算します。

建ぺい率は平面的な広さの制限でしたが、容積率は空間の広さに対しての制限となります。

容積率には、幅が1m以内の軒や庇、バルコニーなどは算入しなくてもいいことになっています。同様に、延べ床面積の1/3までの地下階、1/5までの車庫も不算入にできるなどの緩和規定などが設けられています。容積率の計算は複雑なため。プロにお任せするのもひとつの手です。

建ぺい率も容積率も、家と離れを合算して基準以内に収めなければなりません。それを超えてしまうと、せっかく増築した離れは違法建築となってしまいます。
(※建ぺい率と容積率の基準は、都市計画によって異なり地域ごとに指定されています。詳しくは建築士または建築確認機関にご相談ください)

防火地域・準防火地域かどうかを確認

防火地域や準防火地域に家がある場合は、周囲で発生した火事の延焼を防ぐために、建物の延べ床面積によって耐火建築物・準耐火建築物にしなければならないと法律で定められています。

防火地域は駅前の繁華街や大きな商業施設のように、人通りや交通量が多く万が一災害が発生すると大惨事になりかねないと判断されたエリアが指定を受けます。準防火地域は防火地域の周辺になり、防火地域と同じように建築物に規制があります。

耐火建築物とは、壁や柱といった主要構造が火災になっても倒壊や延焼を防ぐことができる建物のことを指します。それに加え、窓やドアのような開口部は防火窓や防火ドアにする必要があります。

つまり防火地域・準防火地域に家がある場合、増築する離れも火災に強い建物にすることが条件となります。とはいえ、必ずしも鉄筋コンクリート造やRC造にしなければならないというわけではありません。木造住宅であってもさまざまな工夫で耐火建築物や準耐火建築物にすることができます。

防火地域・準防火地域に家があると離れを増築するのが大変そうと感じるかもしれませんが、建ぺい率が緩和されたり、火災保険が割引になったり、優遇されている点もあります。

建物の高さや境界線の規定

建物を建てるときは、自分だけではなく近隣のみんなが暮らしやすい環境になるように配慮しなければなりません。そのため建物の高さや境界線にも「高さ制限」「北側斜線制限」「道路斜線制限」といった規定が設けられています。これは離れを増築するときにも適用されます。

高さ制限とは

土地は、エリアによって用途が分けられています。住宅系、商業系、工業系などさまざまな利用目的がありますが、それらが混在しないようにして、よりよい都市環境をつくることが目的です。

一般的な住宅地とされる第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域の場合は、建物の高さ制限があり、上限が10mまたは12mまでとなっています。所有している敷地の用途地域は、インターネットで「市区町村 用途地域」や「市区町村 都市計画」などと検索して調べることもできます。

北側斜線制限とは

北側斜線制限とは、北側にある隣の家の日当たりを確保するように配慮した規制です。基本的には敷地の境界線から垂直に5mもしくは10mの高さから、一定の勾配をつけた斜線内に建物を収めなければなりません。

そのため、離れの規模によっては、軒先の高さが北側斜線を超えてしまうことも。もし敷地に余裕があるのであれば、北側隣地との境界線から離れた場所に建てると軒先の高さが北側斜線にかからなくなります。

道路斜線制限とは

道路に面している建物部分の高さを制限して、道路の日照・採光・通風を妨げないようにするのと同時に、建物の採光や通風も確保して圧迫感をなくすことが目的です。

敷地と接する道路の反対側の境界線から20mが適用距離となり、道路の幅に対して1.25倍または1.5倍の高さから勾配をつけた斜線内に建物を収めなければなりません。

建物の高さや境界線の規定は例外も多くあり、個人で計算するのはとても難しいものです。離れの増築を考え始めたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

スマートモデューロならスピーディな設置も可能

ライフスタイルの変化に合わせ「離れが欲しい」「家を増築したい」と思っても、なかなか大変そう……と思うかもしれません。そんな人におすすめめしたいのが、最初に取り上げた「スマートモデューロ」です。

スマートモデューロってなに?

スマートモデューロは次世代型のムービングハウスと言われています。ムービングハウスはトレーラーなどで輸送できる建築物のこと。だったらトレーラーハウスと同じもの?と考える人も多いと思いますが、ふつうのトレーラーハウスとは一線を画すものとなっています。

輸送コンテナ規格という大型サイズに、木造住宅のよさや職人の技をギュッと詰め込んだスマートモデューロは、長期間に渡って安心して住める耐久性と、高級住宅のような快適性を兼ね備えたハイクラスな居住空間となっています。

スマートモデューロの特徴は、短い工期ですぐに設置できること。しかもレンタルもできるので、購入に迷ったり初期投資を抑えたいといった要望にも応えられます。

スマートモデューロを離れとして利用できる?

スマートモデューロにはキッチン・トイレ・寝室など、生活するために必要なものをすべて揃えることができますが、水まわりはオプションとなっているため、付けなければ用途上可分にはなりません。用途上不可分であれば、離れとして敷地内に設置できます。

さらに大きさを選べるところもメリットのひとつ。6m、12mサイズのスマートモデューロと3mサイズのモデューロがあります。一方で注意したいのは建ぺい率。その土地の状況にもよりますが、小型の3mタイプならクリアしやすいと考えられます。

敷地に余裕があるからもっと大きな離れにしたい!という場合には、スマートモデューロは自由に連結できるので、広々としたレイアウトにすることも!

スマートモデューロなら上質な空間が手に入る!

スマートモデューロは基礎工事が終わっていれば、約2週間で設置が可能で、離れを増築するよりもスピーディーに仕上がります。

しかも、スマートモデューロの居住空間はすべて高級木材を使用しており、木の香りに包まれた快適な作りになっています。自分の時間を楽しむ空間としてはもちろん、オフィスや店舗としても活用できる今までにないムービングハウスなのです。

離れの増築を考えている人は、スマートモデューロも検討候補に入れてみてはいかがでしょうか。

こんな時代だからこそ、のびのび過ごせる空間を!

「家が狭くなった」「趣味の空間を持ちたい」「リッラクスできる環境がほしい」といった悩みも、離れがあれば解決することもできます。

おうち時間の可能性を広げてくれるのが、離れの存在です。

新型コロナウイルスで外出を控えていたり、外に出ても家と会社の往復ばかりでストレスがたまったり、あるいはリモートワークで家に引きこもりがちな生活になったり……。そのような中だからこそスマートモデューロでより快適でより楽しい暮らしをしてみませんか?